弁護士 長谷川 弥生

 2024年10月、全国に先駆け東京都で「カスタマー・ハラスメント防止条例」が制定された(2025年4月1日施行)。既に、厚生労働省では、セクハラ、パワハラと並んで、カスハラ対策マニュアル等が作成されている。また、コンビニなど小売業で、独自に方針を設けているところもある。
 都条例において、カスハラとは、「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義されている。「著しい迷惑行為」とは、暴行、脅迫などの違法行為、又は正当な理由がない過度な要求、暴言その他の不当な行為をいい、今後、指針(ガイドライン)で、具体的な行為類型が示され、肉付けされていくことになる。
 都条例においては、「都」「顧客等」「就業者」「事業者」、それぞれの主体に努力義務が定められている。顧客等の「等」は、商品サービスの提供を受ける客だけでなく、就業者の業務に密接に関係する者も含まれる。
 実務的に影響が大きいと思われるのは、事業者である。事業者の努力義務として、指針に基づく必要な体制の整備、カスハラ防止の手引き作成等の措置について定められているところ、適切な措置をとっていない状況で、雇用する労働者がカスハラ被害にあった場合は、事業者の安全配慮義務違反を問われうる。
 ハラスメントは、社会のひずみの相対的弱者へのしわ寄せであることが多い。セクハラなどと同様、カスハラも、定義づけられ可視化されることにより、問題意識の共有が一層進むと思われる。行き過ぎた顧客至上主義が是正され働く人の人権が守られることを期待したい。