弁護士 仲村渠 桃

 私が弁護団員を務めている「結婚の自由をすべての人に東京一次訴訟」において、2024年10月30日、東京高等裁判所は、現在の民法等の法律が男女間の婚姻のみ認めるに留まり、同性間の関係について配偶者としての法的な関係を認める規定を設けていないことが憲法14条1項、24条2項に違反するとの違憲判決を出しました。
 この判決は、婚姻制度は必ずしも夫婦間で子を産み育てることを要求していない、最も重要なのは自身の愛する相手を人生の伴侶と定めて共同生活を営むことにあると明言しました。そして、同性間のカップルである控訴人らも婚姻関係にある「夫婦」と異なることのない共同生活を営んでおり、同性間の関係においても、異性間と同様に自分の意思で人生の伴侶と定めた相手と配偶者として法的な身分が認められることは、個人の人格的存在と結びついた重要な法的利益である以上、これが認められていない現行法に合理的根拠があるとは言えないと断じました。
 また、結婚の目的は「子を産み育てる男女の関係に法的な保護を与えること」であるとのこれまでの国の主張に対し、結婚の目的は子を産み育てることだけでなく、婚姻する2人の人的結合関係に法的な保護を与えることになるとした点、また、実際に同性間で子を育てる家族の存在を正面から認めた点に大きな意義があると考えます。
 2019年2月から全国5か所で提起された本訴訟における違憲判断は既に7例目となります。国は未だに、「注視が必要」と言うばかりですが、これだけ裁判所がNOを突き付けている以上、今すぐにでも立法解決が図られるべきことは明白です。