弁護士 江森民夫

 相続法の大幅改正のうち、遺言の形式と保管方法について説明します。

1 自筆証書遺言の形式

 これまで自筆証書遺言は、遺言者が「その全文」「日付」「氏名」を「自書」しこれに「押印」するという記載方法が厳格に規定されていました。これは遺言者の真意を確保し、偽造や変造を防止するためです。しかし、相続財産が多い場合などにすべてを手書きすることは大きな負担になっていました。
 そこで自筆証書遺言の相続財産の目録については、「自書によることを要しない」としました。ワープロや代筆で作成した財産目録や、登記事項証明書、預貯金通帳の写しを添付する方法でも良いことになりました。ただし、その書面には1枚ごとに、遺言者が署名・捺印する必要があります。この改正法は2019年1月13日から施行されます。

2 自筆証書遺言の保管方法の創設

 今回の民法改正と同時に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定されました。遺言書の紛失や隠匿などのトラブルを防止するため、法務局が自筆証書遺言を保管する制度が新設されたものです。この制度を利用した場合は家庭裁判所の検認手続が必要なくなりました。そのため相続人の負担も軽くなったといえます。しかし、法務局がおこなうのは形式的な要件について不備があるか確認するのみであり、内容の適切なチェックという点からは、プロが作成する公正証書が安全な遺言であるといえます。この法律は2018年7月13日から2年以内に施行されます。