空家対策特別措置法(特措法)が今年5月全面施行されました。総務省によると空き家は2013年で820万戸、総住宅数6063万戸の13.5%に上り、これが年々増加していると言います。確かに、盆正月などで故郷に帰ると、空き家が増えているなあ、との感想を持ちます。特に自分の住居の近隣がそうである場合は、鼠や虫などの住みかや発生源となったり、倒壊の危険・粗大ゴミが散乱するなど深刻です。
なお、「空き家」の認定は、例えば1年間居住なし、電気、水道の使用がないなど空き家が「常態」と認められる場合です。特措法で対象とされるのは、空き家で①倒壊のおそれ大、②鼠・虫の発生など衛生上有害が顕著、③著しく景観を損ねる、④その他周辺の生活環境保全から放置できない場合で、これを「特定空家」と認定して、自治体が立入調査、「撤去・修繕の指導」の勧告、命令が出来、場合によっては代執行で強制撤去が可能です。今までは多くの地方自治体が条例で行ってきたことでもあります。
他方、日本の社会では新築信仰が強く「古家屋」は無価値として、再利用を考えないような風潮が強かったのではないでしょうか。再生に費用をかけようとしませんでした。「中古住宅」を資産と見て整備する発想が希薄なのです。だから「中古住宅」の流通市場が未熟で、資産価値を正当に判断して売り出すという体制が整っていなかったのです。
しかしこれから、高齢者が増加し生活費の安い地方で生活を希望する人や、人口減少に悩む地方の人口増加策で都会から移住を増やす地方創生政策が行われるようになってくる中、国も中古住宅流通市場の整備を進めており、これに呼応するように、ハウスメーカーや住宅設備メーカーも中古住宅のサービスを進めているようです。新しい市場の開拓・開発につながる可能性もあるのではないでしょうか。
空家対策特別措置法と空き家の活用
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