土地を売りたいのですが、土地の境界を巡って隣家との間で争いがあるため、買手が見つかりません。
 境界争いはどうやって解決すればよいでしょうか?

 

 

 「境界」には2つの意味があります。1つは、登記制度に反映されている地番の境という意味で公法上の境界(筆界)といい、もう1つは、隣接地の所有権との境目という意味で私法上の境界(所有権界)といいます。通常は、公法上の境界(筆界)と私法上の境界(所有権界)は一致しますが、他人の土地の一部を時効取得した場合などには公法上の境界と私法上の境界が一致しないことがあります。
 公法上の境界(筆界)を確定させる方法ですが、隣接する土地の所有者双方が、協議を行い、合意が成立した場合には、筆界確認書を作成します。筆界は、関係人当事者によって決められるものではありませんので、確認書を交わしたからといって、それが絶対的な効力をもつものではありませんが、こうした確認書を作成することにより、事実上、紛争を防止できますし、紛争となった際には有力な証拠資料となります。
 このような協議が出来ない場合の紛争解決の手段としては、筆界特定制度と境界確定訴訟があります。
 筆界特定制度とは、行政が簡易、迅速な手続によって筆界を特定する制度です。土地の所有権登記名義人等の申請に基づいて、法務局または地方法務局の筆界特定登記官が1筆の土地と他の土地との間の筆界を特定します。境界確定訴訟は、裁判所の判決を通じて筆界を確定させる訴訟です。通常の訴訟と異なり、裁判所は当事者の主張に拘束されることなく資料等に基づき客観的に境界を定めます。筆界特定制度を利用せず、境界確定訴訟を提起することもできますし、筆界特定制度を利用したが、その結果に不服がある場合に提起することもできます。この場合、裁判所は筆界特定の結果に拘束されませんが、証拠としては尊重されます。
 私法上の境界(所有権界)については、話し合いで解決できない場合、最終的には、裁判所に所有権確認訴訟を提起することにより裁判所の判断を求めることになります。