「合理的な理由」がない場合解雇は無効ですので、会社に対して従業員としての地位を主張し、賃金の支払いを請求することができますし、あるいは、従業員としての地位を主張しないことの代償として一定の解決金を支払うよう交渉できる可能性もあります。
このような要求を実現する方法としては、個人で、あるいは労働組合に加入して会社と交渉することも考えられますが、ここでは裁判所を利用する場合についてご紹介致します。
まず、考えられるのは、会社に対して「訴訟」を提起することです。訴訟手続の中でも裁判所が間に入って「和解」の試みがなされることが通常ですので、会社との間で復職あるいは一定の解決金の支払いの合意がされることもあります。和解ができないときには、「判決」が下されますが、あなたの主張が認められて、解雇が無効と判断された場合には、従業員としての地位が認められ、解雇後の未払い賃金の支払いを受けることもできます。 このように訴訟で勝訴した場合には、あなたの要求は全面的に認められることになりますが、反面、判決を得るまでには一定の日時が必要となりますし、敗訴してしまった場合には何も得られないということもあり得ます。
他方、2006年4月にスタートした労働審判という手続を利用する場合には、より迅速で、かつ、柔軟な解決が期待できます。労働審判の場合、原則3回以内の期日で審理が終結しますので、通常、申立後2~3か月で一定の結論が出されます。労働審判手続の中でも「調停」の試みがなされますし、調停が成立しない場合には、「審判」がなされますが、訴訟の判決とは異なり、解雇は有効としつつも、会社に対して一定の金銭の支払いを命じることもあります(但し、審判に対して当事者の一方から異議が出されたときには通常の訴訟に移行します)。訴訟とは違って、「白か、黒か」ではない解決も可能ですので、復職までは求めないが、このまま泣き寝入りをするのも悔しいという場合には、労働審判を利用するのも一つの方法でしょう。