2005年提案の少年法「改正」法案が、幾つかの修正を経て昨年成立し、11月1日から施行されています。「改正」の大きな点は3つです。①14歳未満の触法少年事件への警察の調査権限付与と少年院に収容できる年齢を「14歳以上」から「概ね12歳以上」と引き下げたこと。②在宅のままなされる保護観察処分について「遵守事項違反=生活上の約束違反」を理由とする少年院送致を設けたこと。③一定の重大事件に限定して裁判所が裁量で選任する国選付添人制度を設けたこと、です。

 このほか法案では、「ぐ犯」という一定の事情があって将来犯罪を犯す「おそれ」のある少年に関し、警察が「ぐ犯のおそれ=おそれのおそれ」を判断すれば調査できる規定を設けるとされ、①では年齢に下限がなく小学校低学年の児童も少年院に収容できるような規定になっていましたが、いずれも撤回されました。

 ①の触法少年の問題は、それまで児童福祉の分野で対応するのが基本原則でしたが、成立した改正法では、児童相談所が原則として家裁に送致して判断を委ねなければならない制度を設けるなど、児童福祉対応原則からの転換となる危惧がありました。②についても、少年院に入れるぞと「脅し」て、犯罪やぐ犯事由にもあたらない遵守事項を守らせる姿勢は、信頼関係を基盤にした立ち直り支援の実績を無視するものでした。③も付添人が努力して試験観察などで身体拘束が解けると解任となるという矛盾がありました。

 こういった法案の問題点から、全国52の弁護士会はこぞって法案に反対し、問題点の解消を求めました。その結果一定の修正がなされ、成果も幾つかありました。

 ①の触法少年事件での警察の調査では、修正で「弁護士の付添人」を選任できるという規定が入りました。これは、「国選」ではないので、弁護士会が費用を負担する「援助制度」の対象となりました。③の国選付添人制度では、途中解任の不合理は解消されたものの、範囲は限定されたままです。弁護士会は、もれた部分を「援助制度」の対象としており、当番付添人制度を全国で普及させる中で、国選付添人制度の範囲を拡げる取組を進めることを決議しています。触法事件付添人、当番付添人いずれも、当番弁護士センターが窓口のところが多いようですが、依頼については各地の弁護士会に相談して下さい。