私には3人の息子がいます。夫はすでに死亡し、私が土地建物を相続しまして次男夫婦と同居しています。世話になったので相続にあたって相続分を増やしてあげたいし、できれば土地建物は次男に相続させたいと思っています。遺言すると良いと人に言われましたが、どのようにして遺言をしたら良いのでしょうか。

 

 

 あなたが遺言をしないで死亡しますと、原則として3人の息子さんが平等の相続持ち分を持つことになります。ただし次男が生前にあなたの生活や財産を守ったと認められる場合はに寄与分といって相続分を増加する制度があります(民法904条の2)。

 しかしどの程度の寄与分が認められるかはその後の相続人の話し合いや、家庭裁判所の判断で決まるのでどの程度次男の相続分が増加するかが不確定な状態であるといえます。

 そこで確実に次男の相続分を増やすためには遺言をする必要があります。遺言をすれば次男の相続分を増やしたり、相続財産の相続方法などを指定することができます。その意味であなたの場合遺言をすることが大変有効だといえます。

 あなたが今遺言をする場合2つの方式があります。
 1つは自筆証書遺言です(民法968条)。この遺言は読んで字のごとくあなたが自署して捺印する方式です。この遺言は簡単にできますが、字の訂正など厳格な方式を要求されます。
 もう1つの方式は公正証書遺言です。これは公証人役場にいって公証人に遺言を作成してもらう方式です。この場合遺言記載の方式など気にしなくて済みます。

 次は遺言の内容です。いくら次男に多くの財産を相続させようとしても、他の2人のお子さんの持ち分をゼロにすることはできせん。お子さんの場合それぞれの相続分の2分の1は遺留分として権利主張ができます(民法1031条)。このあたりもよく配慮した内容で遺言しないとかえって紛争が拡大し、なんのために遺言するのかわからなくなります。

 また相続財産をどのように相続させるか。あなたの場合土地建物は次男にという遺言もできます。この場合も他に財産がなければ、他のお子さんの遺留分を侵害することがありますのでこの点も注意して下さい。