東京中央法律事務所では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する緊急事態宣言を受けて、従来の感染症対策に加え、業務時間の短縮の措置を講じることといたしました。
依頼者のみなさまをはじめ、関係各位にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
業務時間の短縮
- 業務時間を、午前9時から午後5時までに短縮いたします(通常は午前9時~午後6時)。
2021(令和3)年4月26日(月)から5月11日(火)までの臨時措置です。緊急事態宣言が延長される場合は、期間を延長することがあります。
⇒ 緊急事態宣言の延長に伴い、時短期間を当面延長いたします。(2021.5.11追記) - これ以外の時間帯の電話受付は留守番電話での対応となりますが、時間外対応が必要な場合は、個別案件ごとに柔軟な対応を検討いたします。
打合せの方法
- 電話やインターネット回線を用いたウェブ会議などの方法による打合せを行うことがあります。
- 面談が必要な場合は、下記のとおりの対策を講じた上で実施いたします。
面談時の対応
- 弁護士や事務員がマスクを付けたままで対応することがあります。
- 来所時にはマスクの着用をお願いいたします。来客用のマスクの用意はありませんので、ご自身でご用意ください。
- 発熱等、体調が思わしくない方の来所はお断りすることがあります。来所時には体温測定をさせていただきます。
- 面談室は、飛沫防止のためアクリル板を設置すると共に、定期的に換気・除菌を行います。備品等についても除菌を行います。
- 手指の除菌のため、除菌スプレー、手洗い等のご案内をいたします。
- 応接時のお茶の提供は差し控えさせていただきます。
書類の受渡しなど
- 書類の受け渡しなどは、できるだけ郵送その他の方法で行います。
- 紙の書類を省略できる場合には、電子メールなどを介してのやりとりを行います。
出勤者の削減など
- 出勤者削減のため、弁護士や事務員の一部の在宅勤務を実施します。
そのため、業務時間帯でもご連絡等に対する速やかなの応答が困難な場合が予想されますが、何卒ご理解のほどお願いいたします。
感染者が確認された場合の対応
- 事務所内及び来客などに感染者が確認された場合、保健所に報告し、必要に応じて事務所の一定期間の閉鎖・消毒等を行うとともに、接触の可能性のある方に個別にご連絡をいたします。
- 感染者発生を公表する際には、感染者・接触者の個人情報やプライバシーの保護には十分に配慮いたします。