東京中央法律事務所では、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大対策として、本年4月6日より業務時間の短縮(午前10時~午後4時30分)等の措置を講じてまいりましたが、その後政府の緊急事態宣言や出勤者削減要請などを受け、さらなる措置をとることといたしました。
依頼者のみなさまをはじめ、関係各位にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力くださいますようお願い申し上げます。
業務時間の短縮
- 業務時間を、午前10時30分から午後4時30分までに短縮いたします(通常は午前9時~午後6時)。
- これ以外の時間帯の電話受付は留守番電話での対応となりますが、時間外対応が必要な場合は、個別案件ごとに柔軟な対応を検討いたします。
打合せの方法
- 電話やインターネット回線を用いたウェブ会議などの方法による打合せを行うことがあります。
- 面談が必要な場合は、下記のとおりの対策を講じた上で実施いたします。
面談時の対応
- 弁護士や事務員がマスクを付けたままで対応することがあります。
- 面談室は定期的に換気・除菌を行います。
- 手指の除菌のため、除菌スプレー、手洗い等のご案内をいたします。
- 来客用のマスクの用意はありません。ご自身でご用意いただきますようお願いいたします。
- 応接時のお茶の提供は差し控えさせていただきます。
出勤者の削減
- 出勤者削減のため、事務員の一部について自宅勤務といたします。弁護士も必要のない限り在宅勤務となります。
そのため、業務時間帯でもご連絡等に対する速やかなの応答が困難な場合が予想されますが、何卒ご理解のほどお願いいたします。