未払賃金の時効
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「時効」という言葉を聞いたことがあると思います。
民事にも刑事にも時効があるのですが、もしかすると刑事の時効の方がよく知られているかも知れません。今月からTVドラマ「時効警察」シリーズの第3シリーズも始まったようです。
しかし、今回取り上げるのは、刑事ではなく民事の時効の方です。
民事の時効には、大きく分けると「取得時効」と「消滅時効」という2つがあって、前者は一定の時間の経過によって権利を取得できるもの、後者は反対に権利行使ができなくなるものです。
来年(2020年)4月1日から施行される改正民法では、「消滅時効」について大幅な改正がされることになっています。
今までの民法では、権利を行使できるようになってから10年経過すると消滅時効にかかることになっていましたが、改正民法では、権利を行使できることを「知ってから5年」経過したときにも消滅時効にかかることになりました。
知らなくても10年で消滅時効にかかりますが、知っていれば5年という短い期間に短縮されることになるのです。
これと合わせて、今までは職業別の消滅時効期間がいくつか決められていて、通常の権利より短期間で消滅時効にかかるものがあるのですが、これらの区別は撤廃し、原則として5年または10年という時効期間に統一されることになっています。
交通事故に代表される不法行為による損害賠償請求権も、これまでは損害及び加害者を知った時から3年という、短い時効期間が定められていましたが、それが「生命・身体の侵害による損害賠償請求権」である場合は5年(知らないときには20年)とされることになっています。
このように、改正民法では「消滅時効期間は5年」というのが基本になっているわけですが、議論が置いてけぼりになっている問題があります。
それが未払賃金に関する消滅時効期間です。
労働基準法115条は、賃金をはじめとする様々な労働関係上の請求権の消滅時効期間を2年と定めています(退職金は5年)。
職業別の短期消滅時効が廃止されるなど、消滅時効期間を統一する流れの中で、未払賃金の請求権も、同じように5年とされるべきではないかとの問題提起がされたのは、当然といえば当然のことでした。
ところがです。これに対してなぜか反対の声もあるのです。
反対の声はもっぱら企業側のものです。
簡単に言うと、消滅時効期間が長くなる分だけ労務管理の負担が増えるから反対、というものです。
企業は利益追求を目的とする存在ですから、コストは極力減らしたいという発想なのでしょう。
コスト部門に過ぎない労務管理もスピード感を持って処理するため、できるだけ短い「締切」を設ける。それに対応できない労働者は失権しても自己責任。
そんな考えが透けて見えます。
借金の消滅時効でさえ5年あるのに、企業が労働者に支払うべきだった賃金や残業代が未払いになっている場合は2年で時効にかかるって、どういうことでしょうか。
賃金って、ある意味人生の一部を引き換えに受け取るお金でしょう。
それを未払いにしている時点で大問題ですが、短期消滅時効=早期打ち切りで清算というのが、労働基準法の目的である労働者保護に資するものでないことは明らかです。
今日の日経新聞によれば、厚生労働省は、未払賃金の消滅時効期間について、「企業経営の負担が過大にならないよう」、まず3年に延長する検討に入ったとのことですが、この報道が事実だとすれば、厚労省の態度は、企業側の反対があるから足して2で割る(実際にはそれ以下ですが)的なものであって、労働者の権利などしょせん他人事と捉えているとしか思えません。
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