東電刑事裁判に思う
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昨日、福島第一原子力発電所の事故をめぐり、東京電力の旧経営陣が業務上過失致死傷の罪で強制起訴されていた刑事事件で、東京地方裁判所は無罪判決を言い渡しました。
判決要旨が報じられているので、ざっと目を通してみました。
取り返しのつかない重大事故を招いた企業の社会的責任は明らかと思いますが、旧経営陣に対して刑事責任を問うことは、事故のきっかけが巨大地震とそれに伴う大津波であったということもあり、法的にはやはり高いハードルがあると言わざるを得ません。
結論の当否については思うところもありますが、裁判所の判断にも悩ましさが見え隠れしています。
しかしその一方で、今回の判決を敷衍すれば、そもそも原子力発電自体がまずいという結論にさえつながるようにも思えます。
判決要旨には、予見可能性についての判断として、以下のように示されています。
原子炉等規制法の定める原子力施設の安全性に関する審査は、原子力工学など多方面にわたる高度な最新の科学的、専門的知見に基づく総合的な判断が必要とされる。自然現象を原因とする原子力災害は原因となる自然現象の発生メカニズムの全容解明が今なお困難で、正確に予知、予測することも困難である。
原子炉等規制法や審査指針などからすると、原発の自然災害に対する安全性は「どのようなことがあっても放射性物質が外部に放出されることは絶対にない」といった極めて高度なレベルではなく、最新の科学的、専門的知見を踏まえて合理的に予測される災害を想定した安全性の確保が求められていたと解される。保安院が東電などに長期評価を取り入れた対策が完了するまで運転停止を求めなかったことからも実際上の運用として同様だったと解される。
加えて運転停止という事故の結果回避措置に伴う手続きや技術的な負担を考えれば第1原発に10メートル盤を超える津波が襲来する可能性については当時の知見から合理的に予測される程度に信頼性、具体性のある根拠を伴うものである必要があったと解するのが相当である。
想定を超える自然現象に対する原発事故が起こりうることを前提に、責任を問える範囲は限定的だと言っているわけです。
人知を尽くしても及ばないことはあるというのは、まあ一般論としてそうなのでしょう。
しかし、「フェイルセーフ fail safe 」という設計思想があります。もし想定外の事態が起こっても、安全に収束できるように、あらかじめ設計段階から組み込んでおくものです。
原子力発電所の中で最も危険なのが原子炉で、万が一にも制御不能に陥らせるわけにはいかない「最終防衛ライン」ですから、少なくとも外部電源喪失ぐらいのことでメルトダウンを引き起こすような程度の装置は、実用化の水準に達していないと言われても仕方ないように思いますし、そもそも人類の手に負えないような物質を生み出してしまう装置を稼働させること自体、本来は許されなかったのではないかとも思えるのです。
これを正当化するのは、結局「既成事実」です。
今さら何言ったって遅いよ、というあきらめを含んだ冷笑でもあります。
後戻りできないのなら、せめて立ち止まって考え直すことが必要ではないでしょうか。
東京電力旧経営陣の無罪判決は、原発の安全性を認めたわけではなく、むしろ、責任の空白地帯をあぶり出したと言えるのですから。
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