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憲法第23条(学問の自由)

 

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第23条 学問の自由は、これを保障する。

 憲法23条は「学問の自由は、これを保障する」と定めています。私が司法試験の受験生時代には

学問の
  自由はこれを
     保障する

と五七五で覚えていました。憲法条文の中でも比較的覚えやすい条文ですね。

 さて、憲法23条が定めている「学問の自由」には、学問研究の自由、研究発表の自由、教授(教育)の自由の3つが含まれると考えられています。また、大学における研究教育の自由を保障するために、大学の内部行政に関しては大学の自主的な決定に任せ、外部勢力が干渉することを排除しようとする大学の自治も同時に保障しています。
 明治憲法(大日本帝国憲法)時代に,政府が学者達の研究内容を理由にして、権利侵害を行った歴史があり、このような歴史を繰り返さないために、学問の自由を保障することが日本国憲法に明記されました。したがって、国家権力が、学問研究、研究発表、学説内容などの学問的活動とその成果について弾圧したり、禁止したりすることは憲法23条によって許されません。

 人々が学問を自由に研究し、その成果物を自由に発表することは、私達の社会の発展、技術開発、生活の改善に少なからず影響をもたらしています。特に医療技術・情報通信技術などは、数年で劇的な進歩を遂げていますよね。これも学問の自由の保障によって,もたらされている利益に他なりません。
 当事務所がかつて1965(昭和40)年から30年あまりにわたって取り組んだ教科書裁判(家永訴訟)も、憲法23条に関連する裁判です。

弁護士 服部 咲

 - 憲法条文解説 ,

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