憲法第9条(戦争の放棄)
この記事は約 3 分で読めます。
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
私たち日本国民にとって最も重要な法律が「日本国憲法」(1946年に制定、47年から施行)であることはいうまでもありませんが、全部で100カ条ほどのこの法律の中で、わが国の平和と安全保障のあり方について定めた第9条が、国際社会におけるわが国の立ち位置と命運にかかわる「平和主義条項」として、特別に重要な意義を担うものであることもまた、誰しもが認めるところです。
ところで、この条項の内容は、標記の引用文からも見てとれるように、決して難しいものではなく、誰にもわかりやすい明快な表現(文言)で表わされています。
すなわち、第1項は、侵略戦争や制裁戦争はもちろんのこと、「国際紛争を解決する手段としての戦争」はすべて、永久に放棄するということ(戦争の放棄)を、また第2項は、そのためにも陸海空の「軍隊」をはじめとして、およそ「戦力」とみられるものは一切保持しない(戦力不保持)、交戦権も認めない、と定めています。
このように憲法第9条は、これからの日本は他国との争いを解決する手段としても「戦争」は決して行わない、そのためにも「軍隊」や「戦力」は持たないと明確に表明しているので、その内容は「非武装平和主義」とか「無軍備平和主義」と呼ばれてきました。
これほどに徹底した平和主義の条項(第9条)が私達の憲法の中に取り入れられたのは、もちろんこれに先立つ第2次世界大戦(1941年~45年)での敗北と連合国の占領政策(ポツダム宣言等)、これに促されてのわが国側の反省と立ち直りを契機としていますが、それにしてもこれほどに踏み込んだ平和条項は、世界各国にほとんど類例がなく、いわばこれからの地球社会が辿るべき途をさし示す“希望の星”と讃えられています。
ところが、戦後の国際社会の冷厳・非情な現実の中で、かような憲法第9条の理想主義的な平和条項はその存立を揺さぶり続けられることとなり、この優れた平和主義条項の制定を促したかつての連合諸国、わけても米国が極東軍事政策を転換してわが国に再軍備と日米安保体制の構築とを強要することになり、その圧力に屈したわが国の保守政権が56年以降「自衛隊」という名の軍隊を創設して「再軍備」に踏み切り、日米安保条約の下で「集団的自衛権の行使」(日米軍事同盟の深化)にまでのり出すに至っていることは、実に残念ながら周知の事実です。
日米両国を通じて強行されてきたこれら戦後70年の極東軍事戦略の歩みが、上記のような日本国憲法9条の徹底した平和主義の規範(ルール)と理念に背反し、今後も平和を愛する諸国民からの厳しい批判にさらされ続けることは確かといわねばなりません。
(弁護士 新井 章)
関連記事
-
憲法第22条(居住、移転・職業選択の自由)
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する …
-
憲法第25条(生存権)
第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国 …
-
憲法第14条(法の下の平等)
憲法14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は …
-
憲法第96条(憲法改正)
第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これ …
-
憲法第95条(地方特別法の住民投票)
第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、そ …
-
憲法第15条(選挙権)
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 2 …
-
憲法第23条(学問の自由)
第23条 学問の自由は、これを保障する。 憲法23条は「学問の自由は、これを保 …
-
憲法第27条(労働の権利)
第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 2 賃金、就業時間、休息 …
- PREV
- 夏は憲法
- NEXT
- 憲法第27条(労働の権利)