初めての贈り物
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名前は子供への最初の贈り物。
そんな言葉を耳にしたことがあります。
でもその一方で、「キラキラネーム」と言われる、アニメキャラクターか何かと思われるような、ビックリするような名前を見かけることもあります。漢字で書かれていても、当て字だったりすると全く読めません。
名付け親からすれば、他の誰かの真似ではない、個性豊かな「オンリーワン」の名前を付けてあげたいという思いなのでしょうけれど、読んでもらえない名前では困ってしまいます。
以前どこかで読んだ話で、小学校の先生が児童の名前を読み間違えたのに対して、親が学校に怒鳴り込んだというのがありました。その親御さんが、名前を読み間違えるのは子供の個性を大切にしていない証拠だ、「先生のくせに!」と猛抗議しているのを遮ったのは、ほかでもない、そのキラキラネームの子供。
そうだよ母さん。先生なのに読めなかったんだよ、僕の名前は。先生にも読めない名前なんて、もういやだ!
実話か創作かも分かりませんが、本当にあったとしても不思議ではありません。
名前を付ける時には赤ん坊でも、すぐに成長し、学校に通い、大人になり、社会に出て行きます。その名前を呼ぶのは、赤ちゃんの時は親だけかも知れませんが、友達、学校の先生、恋人、病院の受付、役所の窓口等々、親の知らないところで呼ばれることになります。自然の順番どおりなら、親が子の名前を呼べなくなった後も。
子供に「子供の名前」を付けるなら、大人になった時点で「大人の名前」に変わることにしないとうまくないように思います。そうでなければ、はじめから大人になっても通用する、一生ものの名前がいいのではないでしょうか。
個性の方は、名前以外のところで発揮すればいい。そうやって名を上げればいいのです。
正当な事由がある場合には、家庭裁判所の許可を得て名を変更できるとされていますが(戸籍法107条の2)、「正当な事由」とは、「名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りない」とされていますので、簡単に変えられるわけではありません。
(もちろん、当事務所では改名のご相談も承ります。)
名前も時代によって変わっていくのだろうとは思いますが、欧米人のような読みに漢字を当てた名前の政治家や、アニメキャラクターのような名前の裁判官などが登場する日もいずれ来るのでしょうか。
えっ、もういるって?
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