その他の業務について
弁護士が行うことができる業務は、実は多岐にわたります。
契約書作成、特許訴訟・建築紛争などの民事特殊事件、行政事件及び各種行政手続、渉外家事・在留資格・帰化・国籍などの渉外関係業務、不動産・無体財産権の登記・登録業務、税務、信託・管理なども取扱います。
しかし、弁護士といってもスーパーマンではありませんから、それぞれに得意分野や不得意分野があります。「多芸は無芸」のことわざもあるように、「何でもやります」という弁護士が、何をやっても大したことないのでは困りものです。
私たち東京中央法律事務所には、それぞれに少しずつ得意分野の異なる弁護士が所属しています。ですから、互いに切磋琢磨しつつ、事件処理に当たって必要と思われる場合には、複数の弁護士で担当するなどして、よりよい解決を目指します。
また必要に応じて、税理士、公認会計士、司法書士、土地家屋調査士など外部の専門家とも連携して、事件処理に当たっています。
時代の流れはますます速くなっているように思われます。創設50年を数える東京中央法律事務所でも、いまだに初めて扱う種類の事件に遭遇することがあります。
私たちはそうした新しい事件にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。皆様のお力になれるよう、日々研鑽を重ねてまいります。
まずはお問い合わせ、ご相談ください。