消費税率の変更に伴い、弁護士費用のページなどで表示している消費税率及び税込み額を変更いたしました。
2019(令和元)年10月1日以降の法律相談、ご依頼事件に関する着手金、解決事件に関する報酬金等に対する消費税率は10%となります。