暑中お見舞い申し上げます
憲法に抵触するので行使できないとされてきた集団的自衛権や集団安全保障に基く武力行使のための海外派兵を、「限定付」ながら憲法改正手続によらず閣議決定で解釈を変え、これに備える動きが現実化しています。戦後69年間、国民が戦争で命を落すことはありませんでしたが、再び「君死にたまふことなかれ」と嘆かざるを得ない時代が来るのでしょうか。武力行使の可能性による抑止力が平和を保つ「積極的平和主義」だとも説明されますが、この概念はもともとは、単に戦争が無いだけでなく、貧困や差別のない状況を希求する平和学での考え方で、抑止力論とは異質のものでした。国会では、貧困と格差の拡大が懸念される法律が相次いで成立しています。この夏、改めて、憲法の平和への希求の意味とその実現の道筋を考えたいと思います。