生活保護の母子加算が、昨年12月から「復活」しました。母子加算は、これまでひとり親世帯の生活保護受給者に支給されてきたものですが、小泉政権下の社会保障費抑制政策の中で、老齢加算とともに廃止が決定し、段階的に削減・廃止され、昨年3月をもって全廃されたものでした。生活保護の「加算」をめぐっては、老齢加算、母子加算廃止の違憲・違法を主張して全国10か所の裁判所で裁判(生存権裁判)が闘われていますが、母子加算については、昨年12月からの「復活」により、裁判の目的は一応達せられたともいえます。

 母子加算復活は、前の総選挙の際に現在の連立与党が目玉政策として公約に掲げたものの一つでした。その背景には、小泉「構造改革」の結果”底抜け”の状態となってしまったセーフティーネットの充実を求める世論がありました。そのような世論を形成する上で、生存権裁判は一定の役割を果たしたといえますし、生存権裁判を闘ってきた原告団・弁護団・支援者としても、今般の母子加算復活は歓迎するところです。

 しかしながら、一方、老齢加算については、未だ復活の見通しはたっていません。

 老齢加算も母子加算も、「加算」という名称がつけられていますが、決して「おまけ」ではありません。「加算」を含めた生活扶助基準額が生活保護の要否判定に用いられ、更には生活保護以外の低所得者に対する政策の適用の有無の基準になるなど、「貧困ライン」としても機能しています。その意味で「加算」の廃止や復活は生活保護受給者だけの問題ではないのです。

 そして、老齢加算廃止も母子加算加算廃止も、社会保障費抑制のために強引に行われた点、低所得世帯の生活水準に合わせて生活保護基準を引き下げるものである点、廃止の可否を検討するにあたって使用した統計資料の信憑性に重大な疑いがある点、廃止の結果ひとり親世帯・高齢世帯の生活保護受給者がぎりぎりの生活を強いられている点で共通しており、老齢加算廃止を放置したまま母子加算のみを復活させる道理はありません。

 生活保護は「最後のセーフティーネット」といわれていますが、求められているのは、「健康で文化的な最低限度」の基準を満たしたセーフティネットの構築であり、そのためには老齢加算の復活は不可欠です。