『政策形成訴訟』(中国「残留孤児」国家賠償訴訟弁護団全国連絡会編)

 
 「政策形成訴訟」というのは聞きなれない言葉かもしれません。裁判=訴訟は、本来個々の当事者の個別の紛争解決の手段ですが、「政策形成訴訟」とは、裁判手続を通じて、その紛争に関係する当事者全体に対する政策を変えさせていこうとするタイプの新しい訴訟類型をいいます。同種の効果を持つ制度としては、アメリカのクラスアクションや、ヨーロッパ各国の団体訴訟といった制度がありますが、わが国では、最近消費者問題の事件に団体訴訟の制度が一部取り入れられただけで、一般的な制度としては存在しません。しかしこのような機能を果たしてきた大型訴訟はこれまでにも多く、最近でも、薬害肝炎訴訟や原爆症認定訴訟といったマスコミでもよく報道されている集団訴訟は、実はこのタイプの裁判だといわれています。

 一般に、薬害や公害といった被害者が多く、国などの行政上の救済が求められる事件で「政策形成訴訟」は力を発揮します。普通の裁判とどこが違うのかというと、裁判運動の究極の目的を、被害者に対する救済政策の転換をめざすというところに置く裁判であり、この場合救済の対象となるのは、裁判の原告となった当事者に限られないということです。

 『政策形成訴訟 ―中国「残留孤児」の尊厳を求めた裁判と新支援策実現の軌跡』と題するこの本は、このような訴訟類型の一つである中国残留孤児の国家賠償請求訴訟の提訴から判決、そして新支援策の策定による孤児の境遇の抜本的改善の実現までの7年間のたたかいを当該弁護団(全国連絡会)が丹念にまとめあげたこの裁判の総括集といったものです。

 内容は大変かたいものとなっていますが、約2、500人わが国に定住しているといわれている中国残留孤児のうち2、200人もが原告となって、夢にまで見て帰国した祖国の政府をなぜ訴えなければならなかったのか、また、その裁判の結果彼らは具体的にどのように救済されたといえるのかが、1冊でわかる貴重な記録となっています。

 この裁判の一つの特徴は、全国各地の15の裁判所で同じような裁判を提起しながら、原告が勝った裁判所は神戸地裁一箇所だけだったということです。他に判決の出た7箇所の裁判所ではいずれも原告の敗訴に終わっています。しかし、それでも、勝訴判決を積み上げた他の事例と比べても全く遜色のない政治決着(政策形成)がなされたのはなぜかを解き明かすのが、この本を読む醍醐味かもしれません。

 弁護団の一員としては、判決で負けて結果で勝ったという裁判闘争の総括は、それなりに複雑な思いもあるものでしたが、終わってみると、全ての活動がこのゴールを目指していたのかもしれないと思えるのが不思議なところです。自費出版の形をとっておりますので、興味がおありになる方は当事務所までご一報ください(定価税込み3、150円)。